結論、併用できます。ただし「どの手続きで控除を受けるか」によって、限度額への影響がまったく変わります。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とふるさと納税は、どちらも問題なく併用できます。そして多くの方が心配する「限度額が減るのでは?」という点は、ワンストップ特例制度を使う場合は原則影響ありません。
理由は控除の仕組みにあります。ワンストップ特例では、ふるさと納税の控除はすべて「翌年度の住民税」から行われます。一方、住宅ローン控除はまず「所得税」から差し引かれます。控除される税金の場所が分かれているため、両者が枠を取り合うことが基本的に起きないのです。
一方、確定申告でふるさと納税の控除を受ける場合、ふるさと納税の一部は「所得税の還付」として戻ってきます。ここで住宅ローン控除がすでに所得税を大きく(あるいは全額)控除していると、ふるさと納税の還付に使える所得税が残っていない、という事態が起こりえます。
この場合、還付されるはずだった分が実質的に自己負担となり、「自己負担2,000円で寄付できる上限」は小さくなります。とくに、年収に対して住宅ローン控除額が大きい方(借入額が大きい・入居初期で控除額が大きい方)は影響が出やすいです。
当サイトのシミュレーターでは、詳細設定に住宅ローン控除の年間控除額を入力し「確定申告」を選ぶと、この影響を反映した試算ができます。影響が出ている場合は、ワンストップ特例を使った場合の上限もあわせて表示します。
住宅ローン控除を受ける最初の年(入居した年の翌年の申告)は、会社員でも必ず確定申告が必要です。ここに重要な注意点があります。
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